トピックス 社長挨拶 事業紹介 業務経歴
会社概要 お問い合せ 採用 サイトマップ


 土壌汚染対策法が始動  当社が「土壌汚染対策法」の指定調査機関に

今年から施行される「土壌汚染対策法」の指定調査機関に、環境省から指定(環2003-1-66)されました。 土壌汚染対策法は、鉛やPCBなどの有害物質を扱う工場の跡地に住宅などを新たに造成するときに、土地の所有者に土壌調査を義務付けた法律です。調査の結果、汚染が発見されれば都道府県はその内容を公表し、事業者に汚染土の除去などの対策を命じることができます。

弊社では、平成5年より数多くの土壌・地下水汚染調査を行っており、現場における土壌・地下水・ガスの試料採取や浄化対策コンサルタントの技術を蓄積しております。

 
  土壌汚染対策法本文はこちら(PDFファイル)  
 

指定調査機関とは

指定調査機関は、土壌汚染対策法第3条第1項又は第4条第1項の規定に基づいて土壌汚染状況調査を実施する義務が生じた土地の所有者等からの委託等により、当該調査を実施する機関です。  指定調査機関は、土壌汚染状況調査を行おうとする者の申請を受けて環境大臣が指定することとされており、平成15年2月14日現在、885機関が指定されています。

 
 
関連情報 事業紹介>環境に関わる調査


ホームトピックス目次当社が「土壌汚染対策法」の指定調査機関に

 All Rights Reserved. Copyright (c)2001 SUBSURFACE INVESTIGATION OFFICE Co,.Ltd.